2019年05月23日

公平性を言う判事

 裁判員制度10年ということで某TV局が一審死刑、二審無期懲役で最高裁で控訴を棄却した元判事の意見を紹介していた。その元判事の理由が死刑では著しく公平性に欠けるという。つまり1人殺害した例では無期懲役が妥当だという判断だ。聞いていて感じたのは、この元判事の公平性と言うのは殺した人数のようだ。では、1審で裁判員と共に死刑を決めた裁判官の判断はその公平性を無視したということか?
 公平性というのは殺害された人数か?殺された遺族には3人の子どもがいて、妻は夫が殺された後は自分一人で子供達を育てなくてはならなくなった。殺された人間にどれだけの家族がいて、どれだけの被害があったということは公平性に考慮されないのか?
 まさに市民感覚とかけ離れた判事のこのような法律の枠組みの中だけで判決をするのなら、将来は判事はコンピュータが過去の判例と照らし合わせて判決すればいい。裁判員制度など全く必要ない。
 私は殺人の判決は「死刑」しかないと考える。そして、審議の中で情状酌量の余地がある場合だけ減刑を考えればいい。
posted by 司馬懿太郎 at 17:16| 事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする